1.雇用保険の受給資格要件が変わりました
旧)・短時間労働者以外の一般被保険者→6ヶ月(各月14日以上)
・短時間被保険者→12ヶ月(各月11日以上)
↓
新)雇用保険の基本手当を受給するためには、原則満12ヶ月
(各月11日以上)の被保険者期間が必要となります。
※倒産・解雇等により離職された方は、6ヶ月(各月11日以上)が必要。
2.特例一時金の支給額が変わりました
旧)基本手当日額の50日分
↓
新)基本手当日額の40日分
(当分の間)
3.育児休業給付の給付率が50%に上がりました
旧)休業期間中30%+職場復帰後6ヶ月10%
↓
新)休業期間中30%+職場復帰後6ヶ月20%
4.教育訓練給付金の要件・内容が変わりました
旧)被保険者期間3年以上5年未満 20%(上限10万円)
被保険者期間5年以上 40%(上限20万円)
↓
新)被保険者期間3年以上 20%(上限10万円)
※ 初回に限り、被保険者期間1年以上で受給可能