東日本大震災を受けて、次のような特例措置を行っております

①労働保険料などの免除    ※申請が必要です

平成23年3月から平成24年2月まで(最長)の賃金に関する労働保険料と平成23年度の一般拠出金を免除いたします。

対象地域 : 詳細はお問い合わせいただくか、「厚生労働省」ホームページ

        ご覧ください。

要   件 : ①平成23年3月11日に、事業場が対象地域に所在していたこと

         ②東日本大震災の被害により、賃金の支払いに著しい支障が生じている

          など、労働保険料の支払いが困難である事情があること

②労働保険料等の申告・納期期限の延長 7/29まで

労働保険料・一般拠出金の申告手続きや、納期についての期限は、7月29日までとなります。

7月29日(金)までに、年度更新の手続きを行っていただくよう、お願いします。

個別に納期を猶予する制度もありますので、納付が難しい場合は、7月29日(金)

   までに、青森労働局又は最寄の労働基準監督署までにご相談ください。

詳しいことは、

青森労働局 TEL:017734−4145】【最寄の労働基準監督署】 又は

労働保険年度更新コールセンター TEL:0120−955−986】へ

(月〜金:9時〜17時<5/23〜7/15>)

平成21年9月分(10月納付分)から

厚生年金保険の保険料率が改定されます

一般の被保険者の方

現行 15.350% ⇒ 平成21年9月〜 15.704%

平成21年9月分から

協会けんぽの健康保険の保険料率が

都道府県ごとの保険料率に変わります

平成21年9月分の保険料(10月納付分)から

青森県の保険料は、8.21%となります。

現行 8.2% ⇒ 平成21年9月〜 8.21%

※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、

  これに全国一律の介護保険の保険料率(1.19%)が加わります。

青森県最低賃金

   時間額:633円

      (平成21年10月1日発効)

ただし、次に掲げる賃金は、最低賃金額の算定には含まれません。

除外賃金

(1)精皆勤手当(2)通勤手当(3)家族手当(4)臨時に支払われる賃金

(5)1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与・期末手当など)

(6)時間外労働・休日労働に対して支払われる賃金及び深夜労働に対する

    割増部分の賃金

※ 次の産業については、それぞれの特定(産業別)最低賃金が適用されます。

① 鉄鋼業

② 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

③ 各種商品小売業

④ 自動車小売業

青森労働局のHPもご覧下さい。

青森県の最低賃金が変更になります。

1時間:630円 

発行年月日:平成20年10月29日

お間違えのないように。

メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)等の該当者・予備群に対する保健指導を徹底するため、平成20年4月から健診・保健指導の仕組みが変わります。

特定健診・保健指導について
平成20年4月から医療保険者(国保・被用者保険)において、40歳以上の被保険者・被扶養者を対象とする、内臓脂肪型肥満に着目した健診及び保健指導の事業実施が義務づけられます。

メタボリックシンドロームは、内臓脂肪型肥満を共通の要因として高血糖、脂質異常、高血圧が引き起こされる状態で、それぞれが重複した場合は命にかかわる病気を招くこともあります。ただし、食べ過ぎや運動不足など、悪い生活習慣の積み重ねが原因となって起こるため、生活習慣の改善によって、予防・改善できます。

1.雇用保険の受給資格要件が変わりました

      旧)・短時間労働者以外の一般被保険者→6ヶ月(各月14日以上)

           ・短時間被保険者→12ヶ月(各月11日以上)

                                     ↓

      新)雇用保険の基本手当を受給するためには、原則満12ヶ月

     (各月11日以上)の被保険者期間が必要となります。

          ※倒産・解雇等により離職された方は、6ヶ月(各月11日以上)が必要。

2.特例一時金の支給額が変わりました

    旧)基本手当日額の50日分

                 ↓

    新)基本手当日額の40日分

                              (当分の間) 

3.育児休業給付の給付率が50%に上がりました

    旧)休業期間中30%+職場復帰後6ヶ月10%

                             ↓

    新)休業期間中30%+職場復帰後6ヶ月20%

4.教育訓練給付金の要件・内容が変わりました

    旧)被保険者期間3年以上5年未満  20%(上限10万円)

         被保険者期間5年以上  40%(上限20万円)

                                ↓

   新)被保険者期間3年以上 20%(上限10万円)

       ※  初回に限り、被保険者期間1年以上で受給可能

青森県の最低賃金が変わりました

青森県最低賃金が改正されました(1時間619円)

―効力発生は平成19年10月31日からー

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