〒030-0813 青森市松原3-7-10
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山下社会保険労務士事務所 が おすすめする助成金
それは ・・・ 職場定着支援助成金(介護福祉機器等助成)です。
職場定着支援助成金(介護福祉機器等助成)とは、
介護事業主が、介護労働者の身体的負担を軽減するために、
新たに介護福祉機器を導入し、適切な運用を行うことにより、
労働環境の改善がみられた場合に、介護福祉機器の導入費用の
1/2(上限300万円)を支給します。
受給事業所事例
県内介護事業所 | 福祉機器等 | 購入額 | 助成金受給額 |
A事業所 | 特殊浴槽(エイブルバス) | 3,186,000円 | 1,593,000円 |
B事業所 | 特殊浴槽 電動昇降シャワーチェアー 電動コンパクトストレッチャー フラット担架 | 6,543,720円 | 3,000,000円 |
C事業所 | 特殊浴槽 電動昇降シャワーチェアー フラット担架 コンパクトストレッチャー | 6,026,400円 | 3,000,000円 |
※詳細は当事務所までご相談下さい。
017-732-5176
雇用保険に加入している一定の事業所では、厚生労働省の助成金を活用することができます。
このお金は、融資とは異なり、返済の必要がないお金です。
新規創業、従業員の雇い入れ、定年の見直し、育児休業の取得などで、もらうことができます。
多くの会社が制度を知らないばかりに、助成金をもらっていません。
この機会に、是非助成金をご活用下さい。
おすすめの助成金
従業員を雇い入れたときの助成金
→ 特定求職者雇用開発助成金(クリックしてください)
→ 3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金(クリックしてください)
→ 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金(クリックしてください)
高齢者が職場にいる事業主の方
→ 中小企業定年引上げ等奨励金(クリックしてください)
これから飲食業、小売業等での創業を考えている方
→ 地域再生中小企業創業助成金(クリックしてください)
あなたの会社に初めて育児休業取得者が出た場合
→ 中小企業子育て支援助成金(クリックしてください)
特定求職者雇用開発助成金とは
高齢者、障害者、母子家庭の母等の就職が特に困難な方を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた場合、賃金の一部を助成します。
助成内容
下表の求職者を、ハローワーク等の紹介により、雇用保険の一般被保険者として雇い入れた場合、下表に掲げる額を支給します。
【短時間労働者以外】
対象者 | 支給額 |
高齢者(60歳以上65歳未満)、 母子家庭の母等 | 50(90)万円 |
身体・知的障害者 | 50(135)万円 |
重度障害者等(重度障害者、 45歳以上の障害者、精神障害者) | 100(240)万円 |
()は中小企業事業主に対する支給額
【短時間労働者】
対象者 | 支給額 |
高齢者(60歳以上65歳未満)、 母子家庭の母等 | 30(60)万円 |
障害者 | 30(90)万円 |
()は中小企業事業主に対する支給額
お問合わせ先 017-732-5176
3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金とは
大学などを卒業後3年以内の既卒者も対象とする新卒求人を提出し、ハローワーク又は新卒応援ハローワークの紹介により既卒者を正規雇用として雇い入れた場合に、一定期間経過後に奨励金を支給します。
助成内容
大学などを卒業後3年以内の既卒者を正規雇用した場合、一定期間経過後に、対象者1人につき、100万円を支給します。(奨励金の支給は、雇用保険適用事業所単位で1事業所あたり1回限りとなります。)
支給申請時期 | 支給額 |
正規雇用から6か月定着した場合 | 100万円 |
お問合せ先 017-732-5176
3年以内既卒者トライアル雇用奨励金とは
ハローワーク又は新卒応援ハローワークの紹介により、中学・高校・大学等を卒業後3年以内の既卒者を有期雇用(原則3か月)での育成を経て正規雇用に移行させた場合に、一定期間経過後に奨励金を支給します。
助成内容
中学・高校・大学等を卒業後3年以内の既卒者を有期雇用期間(原則3か月)での育成を経て正規雇用に移行させた場合、対象者1人つき、下表のとおり支給します。
支給申請時期 | 支給額 |
有期雇用期間(原則3か月)終了後 | 月額10万円(最大30万円) |
正規雇用から3か月定着した場合 | 50万円 |
※有期雇用終了後、対象者が正規雇用へ移行しなかった場合でも、原則として有期雇用期間は奨励金の支給対象になります。
お問合せ先 017-732-5176
中小企業定年引上げ等奨励金とは
65歳以上への定年引上げや定年の定めの廃止、さらに希望者全員を対象として70歳以上までの継続雇用制度を導入した事業主に対して国から助成金が支給されます。
支給の対象となる事業主
1.雇用保険の適用事業主であり、定年の引き上げ等を実施した日において中小事
業主(雇用保険の常用被保険者の数が300人以下)であること。
2.実施日から起算して1年前の日から当該実施日までの期間に高齢法第8条及び
第9条を遵守していること。
3.平成21年4月1日以降、就業規則等により、65歳以上への定年の引き上げ、
希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入、定年の定めの
廃止のいずれかを実施したこと。
4.申請日の前日において、1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険
の常用被保険者が1人以上いること。
※ 上記1、2、3の条件を満たし、一定数の高年齢者を雇用する法人等(個人事業も
含む)を設立した場合も対象となる場合があります。
支給額
1.60歳以上65歳未満の定年を定めている事業主 (単位:万円)
企業規模 | ①65歳以上70歳未満 までの定年の引上げ | ②70歳以上までの定年 の引上げまたは定年 の定めの廃止 | ③希望者全員を対象と する70歳以上までの 継続雇用制度の導入 | ④65歳以上70歳未満 までの定年引上げと 70歳以上までの継続 雇用制度を併せて導入 |
1人〜 9人 10人〜 99人 100人〜300人 | 40 60 80 | 80 120 160 | 40 (20) 60 (30) 80 (40) | 60 90 120 |
※③の( )内はすでに65歳以上70歳未満の継続雇用制度の導入があった場合
の金額
2.65歳以上70歳未満の定年を定めている事業主(単位:万円)
企業規模 | ①70歳以上までの定年 の引上げまたは定年 の定めの廃止 | ②希望者全員を対象と する70歳以上までの 継続雇用制度の導入 |
1人〜 9人 10人〜 99人 100人〜300人 | 40 60 80 | 20 30 40 |
※ この助成金の申請には就業規則の見直しや雇用保険の各種書類等が必要となり
ます。詳細は当事務所までお問い合わせ下さい。
017−732−5176
地域再生中小企業創業助成金とは
雇用失業情勢のが厳しい地域(青森県を含む)において、地域の重点分野(地域再生分野)で創業を行う中小企業事業主に対し、その創業経費および労働者の雇入れ経費を支援する助成金です。
※地域再生事業・・・青森県では飲食料品小売業、その他の小売業、飲食店の3分野が対象 (平成23年6月1日 改正になりました)
支給対象となる事業主
① 地方再生事業を主たる事業として実施するもの
② 新たに法人を設立または個人事業を開業するもの
③ 新たに雇用保険の適用事業主になるもの
④ 中小事業者であること
⑤ 創業・雇入支援対象労働者を雇い入れるもの
支給額
① 創業に要した経費の一部
・創業支援金・・・創業から6ヶ月以内に生じた対象経費の1/2
※上限額最高500万(ただし、創業・雇入支援対象労働者
の人数が5人未満の場合300万円)。
②雇入れに要した経費の一部
・雇入れ奨励金・・・創業・雇入支援対象労働者1人につき60万円
※ただし100人を限度とする。
※雇入れ奨励金に新しく支給要件が追加されました
※支給を受けるためには創業6ヶ月以内に地方再生事業計画の認定を受ける等の
手続きが必要となります。 詳細は当事務所までご相談下さい。
017−732−5176
中小企業子育て支援助成金とは
中小企業子育て支援助成金は、一定の要件を備えた育児休業を実施する中小企業事業主(従業員数100人以下)に対して、初めて育児休業所得者がでた場合に助成金を支給する制度です。
平成23年4月に制度を一部改正されました。
【主な改正点】
1、支給対象
①平成23年9月30日までに育児休業を終了し、②復職後1年以上継続勤務をした従業員が出た場合に、支給対象となります。
2、支給額の変更
支給要件を満たした日、(育児休業終了日の翌日から起算して1年を経過した日)が平成23年4月1日以降である対象育児休業者から適用されます。
1人目 | 70万円(改正前100万円) |
2人目から 5人目まで | 50万円(改正前80万円) |
お問合せ先 017-732-5176
受付時間:9:00~18:00
定休日:土、日、祭日
青森市を中心に活動している社会保険労務士です。新規創業のご相談、助成金・補助金申請、労働・社会保険手続き、就業規則の作成・変更、給与計算、労働基準監督署などの調査対応、労務顧問などお気軽にご相談下さい。スピーディ、かつ親切丁寧に対応させていただいております。各種研修・講演や会議の司会進行、コーチングサービスも行なっております。