青森市の新規創業の新規創業、各種助成金、就業規則等のご相談なら
山下社会保険労務士事務所

厚生労働省より、令和6年4月からの労働条件明示のルール改正につきまして、リーフレット及びモデル労働条件通知書の改正イメージが公表されました。労働契約の締結・更新のタイミングにおける労働条件明示事項が追加されます。

●当ホームページから「労働条件通知書」のダウンロードが可能です。

令和3年6月に育児・介護休業法が改正されました。

〜令和4年4月1日から段階的に施行〜

1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設【令和4年10月1日施行】

2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け【令和4年4月1日施行】

3 育児休業の分割取得【令和4年10月1日施行】

4 育児休業の取得の状況の公表の義務付け【令和5年4月1日施行】

5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和【令和4年4月1日施行】

各種資料につきましては、当ホームページからダウンロードが可能です。

01リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」.pdf

02パンフレット(詳細版全体).pdf

03育児・介護休業規程R0404.doc

04育児・介護休業労使協定R0404.doc

05社内様式例.doc

06個別周知意向確認書記載例.doc

規程の整備、職員研修等、山下社会保険労務士事務所までお気軽にご相談ください。
 
電話:017-732-5176

 職場におけるハラスメント防止対策が、令和2年6月より事業主の義務となりました。中小企業事業主はこれまで努力義務でしたが、令和4年4月より義務化されます。

 ハラスメント防止法に基づき、必要な対策を講じることが事業主に求められます。具体的には、就業規則の変更、周知、研修、相談窓口の設置などが必要となります。

 中小企業がハラスメント防止法の適用対象となるのは令和4年からですが、早めに準備するとともに、ハラスメントのない、快適な職場環境の整備に努めましょう。

 各種資料につきましては、当ホームページからダウンロードが可能です。

 -1 ハラスメント防止対策に関するご案内.docx

 -2 リーフレット(詳細版).pdf

 -3 パンフレット.pdf

 ①トップメッセージ.doc

 ②ハラスメントは許しません!チラシ例(改正法対応(パワハラ含む)、Powerpoint、イラスト入り)(令和3年7月更新).pptx

 ②ハラスメントは許しません!チラシ例(改正法対応(パワハラ含む)、word、文字のみ).docx

 ③ハラスメントポスター.pdf

 ④パワーハラスメント社内相談窓口の設置と運用のポイント.doc

 ⑤ハラスメント対応マニュアル(一括).doc

 ⑥ハラスメント対応に関する書籍紹介.docx

 ⑦相談窓口の周知.docx

 ⑧相談窓口手持ちカード(例).docx

 ⑨職場におけるハラスメント防止に関する規定例.doc

 ⑩ハラスメント研修(山下事務所).pptx

 ⑩管理職向け研修資料.ppt

 ⑩管理職向け自習用テキスト.ppt

 ⑩労働者向け研修資料.ppt

 ⑩労働者向け自習用テキスト.ppt

 ⑪相談への対応の流れ.doc

 ⑪相談受付票.xlsx

 ⑫アンケート例.docx

 規程の整備、職員研修等、山下社会保険労務士事務所までお気軽にご相談ください。

 電話:017-732-5176

「職場環境改善宣言企業」の認定を受けました

山下社会保険労務士事務所はスタッフが増えたのを機に

働きやすい職場を目指し様々な改善をしてまいりました。

そして、このたび、職場環境改善宣言企業の認定を受けました。

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これからも安心して働ける職場として皆で頑張っていきたいです。

職場環境宣言は、「社労士診断認証制度」のひとつです。

ご興味のある方は、山下社会保険労務士事務所へご相談ください。

電話 017-732-5176

山下社会保険労務士事務所は、平成28年10月1日に、SRPⅡ認証を取得致しました。(青森県内初!)

これからも個人情報保護に万全の体制で取り組んでいきます。

山下社会保険労務士事務所では、マイナンバー制度のサポート活動をするために、

ロゴマークである「マイナちゃん」について内閣府大臣官房番号制度担当室

使用の申請をし、承認を頂きました。

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今後、ロゴマークを活用していきたいと思います!

マイナンバー制度による労務管理対応は、山下社会保険労務士事務所にお任せください!

電話:017-732-5176

紙ベースの管理で簡単!確実!

マイナンバーの取得準備は万全ですか?
3ステップでできる、書類ベースのマイナンバー取得・保管セットです!

【ステップ1】届出書を従業員に配布
【ステップ2】従業員が記入し、本人確認書類と一緒に提出
【ステップ3】会社は保管袋に入れ、バインダーで保管

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◇◆◇セット内容◇◆◇


・個人番号台帳兼届出書

(ノーカーボン2枚複写)

・個人番号取得封筒

・個人番号台帳保管パック

・保管用バインダー

※届出書等の書類は従業員10世帯分をセット

※バインダーは約20世帯分程度を収納可能

ご希望の方は、山下社会保険労務士事務所へご相談ください。 

電話 017-732-5176

対応可能エリア:青森市全域

※青森市以外の方、ご相談ください。

山下社会保険労務士事務所がマイナンバー対策をしっかりサポート!

2016年1月から運用が開始されたマイナンバー制度

対策はもうお済みですか?

「何をすればよいのか分からない」

「マイナンバーについてよく分からない」

という方は、 山下社会保険労務士事務所 までお気軽にご相談ください。

  電話 017-732-5176

 山下社会保険労務士事務所は、社会保険労務士として行う業務を通じて取扱う顧問先の皆様の特定個人情報等及び当事務所の従業員等の特定個人情報等の厳格な保護を重大な社会的責任と認識し、特定個人情報の適正な取扱いの確保について当事務所として取り組む本基本方針を定めます。

1 特定個人情報等の取扱いの範囲、体制について

当事務所は、個人番号を取り扱う事務の範囲及び特定個人情報等(事務において使用する個人番号及び個人番号と関連付けて管理する個人情報、氏名、生年月日等)の範囲を特定し、事務取扱担当者を明確にいたします。また、特定個人情報取扱規程を策定し、特定個人情報を取り扱う体制の整備を行います。

2 安全管理措置について

  当事務所は、特定個人情報の安全管理措置に関して、特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の特定個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じます。

  特定個人情報等の取扱いに際し、第三者へ業務を委託する場合は、事前に顧問先の皆様の許諾を得て、十分な管理体制を有する委託先を選定し、必要かつ適切な指導・監督を行うものとします。

3 関係法令・ガイドライン等の遵守について

当事務所は、個人情報及び特定個人情報に関する法令、国が定める指針、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)、社労士版のためのマイナンバーハンドブック及びその他の規範を遵守し、特定個人情報等の適正な取扱いを行います。

4 特定個人情報等に関する問合せ窓口

 本人からの特定個人情報の取扱いに関する苦情、問合せについては、適切かつ迅速な対

応を行うための体制を整えます。当事務所における特定個人情報等の取扱いに関するご質

問や苦情に関しては下記の窓口にご連絡ください。

本方針は、全従業者に周知、徹底するとともに、当事務所外に対しても公表いたします。また、従業者の教育、啓発に努め、特定個人情報保護意識の維持向上を図ります。

制定日:2015年11月1日

山下社会保険労務士事務所 所長 山下 繁幸

当事務所特定個人情報お問合せ窓口

特定個人情報管理責任者 山下 繁幸

電話:017-732-5176 10:00〜17:00

当事務所が、当事務所の従業員又は第三者から取得する特定個人情報等及び委託契約書に基づく特定個人情報等の利用目的は、以下に掲げる個人番号を取り扱う事務の範囲内とする。

1.従業者に係る個人番号関係事務

①雇用保険届出事務※

②健康保険・厚生年金保険届出事務※

③給与所得・退職所得の源泉徴収票作成事務

2.従業者以外の個人に係る個人番号関係事務

①報酬・料金等の支払調書作成事務

②配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書作成事務

③国民年金第3号被保険者届出事務

④不動産の使用料等の支払調書作成事務

⑤不動産等の譲受けの対価の支払調書作成事務

3.委託契約に基づく個人番号関係事務

①雇用保険届出事務※

②健康保険・厚生年金保届出事務※

③賃金計算事務等

上記1〜3に付随して行う事務(特定個人情報取扱事務を含む。)

※1.①②、3.①②の事務には、適用、給付及び助成金を含む。

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これから創業・起業を予定されている方へ

法人登記や開業届けを提出される前に是非一度ご相談ください。

電話 017-732-5176

これから創業・起業をする方には、国から返済の必要のない助成金・補助金が支給される場合があります。

創業の時にもらえる助成金はこちらをクリック 

しかし、そのためには、労働基準法などの各種法令を守ることや

複雑な書類作成が求められ、一般の方にはハードルが高いものとなっています。

また、助成金の詳しい支給要件を確認しないまま創業の届出をしてしまうと

該当するかもしれない補助金・助成金がもらえなくなるかもしれません。

山下社会保険労務士事務所では、事前に充分な打合せを行い、 

創業の助成金をスムーズにもらえるようサポートしています。

(当事務所では、創業の助成金の支給実績があります)

初回の相談は無料です。まずは、お電話ください。

電話 017-732-5176

創業の時にもらえる助成金はこちらをクリック

  • 「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」
  • 「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」

について支給額の拡充と要件緩和が行われます。

詳細は こちら ←厚生労働省HP内

特定求職者雇用開発助成金 ←詳細はこちらをクリック!
  • 高年齢者、障害者、母子家庭の母等の就職が困難な方をハローワーク等の紹介により雇い入れた場合に支給されます。 

30万円〜最大240万円までの助成支給がされます。 

  今後、雇い入れの予定のある事業所の方におすすめです! 


3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金←詳細はこちらをクリック!
  • 大学等を卒業後3年以内の既卒者も対象とする新卒求人等を提出し、既卒者を正規雇用した場合に支給されます。 

 100万円〜最大120万円までの助成支給がされます。

  今後、雇い入れの予定のある事業所の方におすすめです!
 

3年以内既卒者トライアル雇用奨励金←詳細はこちらをクリック!
  • 中学・高校・大学等を卒業後3年以内の既卒者を有期雇用での育成を経て正規雇用に移行させた場合。

 10万円〜最大90万円までの助成支給がされます。

  今後、雇い入れの予定のある事業所の方におすすめです!

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これから創業する方を対象とした小冊子

無料でプレゼントしています。

創業前に知っておきたい注意点

おすすめの助成金を掲載しました。

ご希望の方は、こちらのフォーム(←クリック)より

「助成金の小冊子希望」と書いてお申込ください。

(現在作成中です。出来次第の発送となります)

※  同業の方はご遠慮くださいませ。

1.助成金に強い社労士です。

2.親切丁寧スピーディー責任をもって仕事します。

3.新規の労働保険加入〜その後の労務管理までおまかせ下さい。

4.知り合いの税理士行政書士司法書士弁護士を紹介できます。 

5.現在40代前半開業10年目。油の乗った時期です。

6.メールマガジンで最新情報を定期的に発信します。

7.社員研修各種講演などもお引き受けします。

8.お客様と仕事を超えたお付き合目標。

9.朝食会居酒屋研究会など顧問先様のサークル活動も楽しいですよ。 

10.ラーメン焼鳥お寿司などグルメ大好き。良かったら是非1回飲みに行きましょう

はじめまして! 

お客様のために一生懸命、そして、仕事もプライベート(飲み?)も良いお付き合いを・・・

それが山下社会保険労務士事務所です 

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私達が、ここ青森市松原
に事務所を構えて以来、はや年目となります。 

その間、たくさんの熱意のある社長さんや、すばらしい社員の方々とお会いしてきました。

本当にありがとうございます。


私は社会保険労務士です。 

面倒な労災保険、雇用保険、社会保険の書類の作成や提出正確にそして迅速行なうことは、あたりまえのことです。

わずらわしい給与計算就業規則の作成変更、役所の調査の立会いなど、なんなりとご相談ください。

スポットの仕事の依頼でも結構です。

事業主の方が、事務手続きにわずらわされることなく、本業に専念できるようお手伝いするのが、私ども社労士の仕事です。 

これから創業される方には、助成金創業時の注意点などアドバイスなどもさせていただきます

初回のご相談は無料です。まずは、遠慮なくご相談ください。 

また、最近話題の「コーチング」も行なえるよう、特別な訓練を受けております。

どうぞ、よろしくお願い致します。

社会保険労務士  山下繁幸

お問合せ先  017-732-5176

こんにちは。

今日は、われわれ社会保険労務士があつかう助成金についてお話しますね。

最近、依頼される講演やセミナーでも、助成金をテーマにしたものが増えてきています。

やはり、昨今の金融危機や不景気が背景にあるのかもしれませんね。

助成金とは・・・?

さて、一言で助成金と言っても、実際には様々なものがあります。

名前も、助成金、補助金、給付金、奨励金などあって、どう違うのと訊きたくなる方もいるかもしれないですね。

また、窓口もハローワーク、雇用能力開発機構、高齢・障害者協会、介護労働安定センター、21世紀職業財団、などなど数多くの窓口に分かれています。

そして、それぞれに別の助成金を扱っています。

今回は、助成金という名前に統一して話をすすめていきますね。

助成金の種類は?

わたしたち社会保険労務士が取り扱う助成金は、厚生労働省の雇用保険を財源とした助成金です。

数で言うと約30〜40種類ほどあり、それぞれに支給される要件があって、把握するのがなかなか大変というのが実情です。

助成金は融資とは違う?

助成金といって、事業主の方が誤解しているのは、この助成金と融資を同じに考えている方がいるということです。

ここで、整理してみると・・・

融資  →  お金を借りること。返済の必要があります。利息もかかります。

助成金  →  要件を満たして申請すると国から支給され、返済の必要がありません。

このように助成金は、返済の必要のないお金ということになります。

これが、30〜40種類くらいあるというワケなんです。

どういう時に助成金はもらえる?

では、どういう時に助成金はもらえるか?

大きく分けて、

・新規創業や異業種進出(雇い入れもあること)

・雇い入れ

・定年の引き上げ

・育児休業制度の活用

・パートタイマーの処遇改善  など

があります。

おすすめは、定年の引き上げ 

その中でも、特にお勧めなのが、

「中小企業定年引上げ等奨励金」という助成金です。

 

これは、簡単に言えば、

①1年以上、継続してお勤めの60歳以上の従業員がいる

   (難しくいうと、雇用保険の一般被保険者であること) 

②就業規則などで、定年制度の引き上げや継続雇用制度を導入する

などの要件を満たすことでもらえる助成金です。

 

そして、なぜこの助成金がお勧めかといえば、

他の助成金とは違って、

・新たな雇い入れが必要ない

(それに伴う新たな人件費が発生しない) 

・物品の購入が必要ない

・新分野への進出が必要ない

など、就業規則を変更して、現状の従業員にさらに会社にいてもらうような

制度を導入することでもらえるからなんです。

 

くわしくは、こちら ⇒ 中小企業定年引上げ等奨励金

 

助成金についてのセミナー、講演、研修会の講師をお引き受けいたします。

県内、商工会、法人会などで実績多数あります。

お問い合わせ  017-732-5176

 

簡単なアンケートにお答えいただくだけで、主な助成金について

あなたの会社が助成金をもらえそうかお知らせしています。

助成金アンケートのお問い合わせはこちら

 

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青森市を中心に活動している社会保険労務士です。新規創業のご相談、助成金・補助金申請、労働・社会保険手続き、就業規則の作成・変更、給与計算、労働基準監督署などの調査対応、労務顧問などお気軽にご相談下さい。スピーディ、かつ親切丁寧に対応させていただいております。各種研修・講演や会議の司会進行、コーチングサービスも行なっております。

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