職場におけるハラスメント防止対策が、令和2年6月より事業主の義務となりました。中小企業事業主はこれまで努力義務でしたが、令和4年4月より義務化されます。

 ハラスメント防止法に基づき、必要な対策を講じることが事業主に求められます。具体的には、就業規則の変更、周知、研修、相談窓口の設置などが必要となります。

 中小企業がハラスメント防止法の適用対象となるのは令和4年からですが、早めに準備するとともに、ハラスメントのない、快適な職場環境の整備に努めましょう。

 各種資料につきましては、当ホームページからダウンロードが可能です。

 -1 ハラスメント防止対策に関するご案内.docx

 -2 リーフレット(詳細版).pdf

 -3 パンフレット.pdf

 ①トップメッセージ.doc

 ②ハラスメントは許しません!チラシ例(改正法対応(パワハラ含む)、Powerpoint、イラスト入り)(令和3年7月更新).pptx

 ②ハラスメントは許しません!チラシ例(改正法対応(パワハラ含む)、word、文字のみ).docx

 ③ハラスメントポスター.pdf

 ④パワーハラスメント社内相談窓口の設置と運用のポイント.doc

 ⑤ハラスメント対応マニュアル(一括).doc

 ⑥ハラスメント対応に関する書籍紹介.docx

 ⑦相談窓口の周知.docx

 ⑧相談窓口手持ちカード(例).docx

 ⑨職場におけるハラスメント防止に関する規定例.doc

 ⑩ハラスメント研修(山下事務所).pptx

 ⑩管理職向け研修資料.ppt

 ⑩管理職向け自習用テキスト.ppt

 ⑩労働者向け研修資料.ppt

 ⑩労働者向け自習用テキスト.ppt

 ⑪相談への対応の流れ.doc

 ⑪相談受付票.xlsx

 ⑫アンケート例.docx

 規程の整備、職員研修等、山下社会保険労務士事務所までお気軽にご相談ください。

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