職場におけるハラスメント防止対策が、令和2年6月より事業主の義務となりました。中小企業事業主はこれまで努力義務でしたが、令和4年4月より義務化されます。
ハラスメント防止法に基づき、必要な対策を講じることが事業主に求められます。具体的には、就業規則の変更、周知、研修、相談窓口の設置などが必要となります。
中小企業がハラスメント防止法の適用対象となるのは令和4年からですが、早めに準備するとともに、ハラスメントのない、快適な職場環境の整備に努めましょう。
各種資料につきましては、当ホームページからダウンロードが可能です。
②ハラスメントは許しません!チラシ例(改正法対応(パワハラ含む)、Powerpoint、イラスト入り)(令和3年7月更新).pptx
②ハラスメントは許しません!チラシ例(改正法対応(パワハラ含む)、word、文字のみ).docx
④パワーハラスメント社内相談窓口の設置と運用のポイント.doc
規程の整備、職員研修等、山下社会保険労務士事務所までお気軽にご相談ください。
電話:017-732-5176