中小企業定年引上げ等奨励金とは

 65歳以上への定年引上げや定年の定めの廃止、さらに希望者全員を対象として70歳以上までの継続雇用制度を導入した事業主に対して国から助成金が支給されます。

 

支給の対象となる事業主

1.雇用保険の適用事業主であり、定年の引き上げ等を実施した日において中小事

 業主(雇用保険の常用被保険者の数が300人以下)であること。 

2.実施日から起算して1年前の日から当該実施日までの期間に高齢法第8条及び

 第9条を遵守していること。

3.平成21年4月1日以降、就業規則等により、65歳以上への定年の引き上げ、

 希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入、定年の定めの

 廃止のいずれかを実施したこと。 

4.申請日の前日において、1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険

 の常用被保険者が1人以上いること。

※ 上記1、2、3の条件を満たし、一定数の高年齢者を雇用する法人等(個人事業も

  含む)を設立した場合も対象となる場合があります。

 

支給額

1.60歳以上65歳未満の定年を定めている事業主 (単位:万円)  

 企業規模 

①65歳以上70歳未

 までの定年の引上げ

②70歳以上までの定年

 の引上げまたは定年

 の定めの廃止

③希望者全員を対象と

 する70歳以上までの

 継続雇用制度の導入

 ④65歳以上70歳未満

 までの定年引上げ

 70歳以上までの継続

 雇用制度を併せて導入

  1人〜  9人 

 10人〜 99人

 100人〜300人

40

60

80

 80

120

160

40 (20)

60 (30)

80 (40)

60

90

120

※③の(  )内はすでに65歳以上70歳未満の継続雇用制度の導入があった場合

 の金額

2.65歳以上70歳未満の定年を定めている事業主(単位:万円)                                 

企業規模

①70歳以上までの定年

 の引上げまたは定年

 の定めの廃止

②希望者全員を対象と

 する70歳以上までの

 継続雇用制度の導入 

 1人〜  9人 

10人〜 99人

100人〜300人

40

60

80

20

30

40

※ この助成金の申請には就業規則の見直しや雇用保険の各種書類等が必要となり

 ます。詳細は当事務所までお問い合わせ下さい。

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