青森県最低賃金
時間額:633円
(平成21年10月1日発効)
ただし、次に掲げる賃金は、最低賃金額の算定には含まれません。
除外賃金
(1)精皆勤手当(2)通勤手当(3)家族手当(4)臨時に支払われる賃金
(5)1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与・期末手当など)
(6)時間外労働・休日労働に対して支払われる賃金及び深夜労働に対する
割増部分の賃金
※ 次の産業については、それぞれの特定(産業別)最低賃金が適用されます。
① 鉄鋼業
② 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
③ 各種商品小売業
④ 自動車小売業
青森労働局のHPもご覧下さい。